2021.7.28勉強会報告『同一労働同一賃金、昨年の最高裁判決を経て』

今回は同一労働同一賃金について最新の判例とともに社会保険労務士の小田先生に講義していただき勉強しました。


有期労働者と有期労働者の賃金格差については、今回の法律の対象でないことに安心したり。(油断禁物)

今後認知が広まれば、有期労働者(パートさんや契約社員)からの訴えなんかが増えてくるかもしれないなんてことを伺いました。

賞与なんかは結構差をつけている会社も多い印象があります。パートさんと正社員の賞与について、合理的な説明ができるのか。

など、今後は考えながらやっていく必要があるのかなと思ったのでした。

次回は8/25(水)18:00〜です。
趣向を変えて以下の本の読書会を行います。

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