2022.8.31勉強会報告『育児休業法改正について』

今回も前回同様、三村雄一税理士事務所(Zoom併用)で開催いたしました。講師は、社会保険労務士の小田香里先生にお願い致しました。来月10月から改正になるポイントを重点に解説していただきました。

産前産後休業と育児休業制度の概要

期間に着目して整理すると、産前産後休業(以降、産休)は産前6週間以内、産後8週間以内になります。育児休業(以降、育休)は原則満1歳(最長2歳)までになります。

出生時育児休業(産後パパ育休)の創設(R4.10.1~)

男性の育休取得率の向上を図り、来月10月1日から新しく出生時育児休業(以降、産後パパ育休)が始まります。産後パパ育休は産後8週間以内に4週間まで取得可能で、分割取得(初めに申出が必要)や休業中に限定的に就業可能(労使協定の締結と合意した範囲)、申出も原則休業2週間前までで間に合います。

育児休業取得状況の公表の義務化(R5.4.1~)

従業員数1,000人超の企業は、年1回育児休業取得の状況を公表することが義務付けされます。ライフワークバランスを重視する若い世代や、少子高齢化の影響が大きいと思われます。

まとめ

よく海外と比較される出産に関する国の支援ですが、好転する兆しが見えてきました。とはいえ、出生率の低下には様々な影響が考えられるため、今後も国の支援の見直しは求められると思います。

懇親会の御礼

先日はご足労頂きまして誠にありがとうございました。懇親会は今回講師の小田先生がワインがお好きとのことでしたのでイタリアンを予約させていただきました。好評で安心いたしました。次回も楽しみにしております。