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勉強会開催報告 9月 6,2023

2023.08.30勉強会報告『メタ的に話す 弁護士がやっているハラスメントセミナー』

今回は講師をしていただきました弁護士の安田先生の所属する事務所をお借りして開催いたしました。
セミナーの一部を特別にお話いただきました。

〇〇ハラという言葉がたくさん生まれた昨今、ちょっとした言動が該当しないか気にかける習慣が求められている世の中ですが、変化の激しい時代の中で価値観を合わせていくというのは思ってるより簡単ではないと思います。

現代では仕事の場だけでなくSNS等の個人の発信の場も増え、ふとした発信が第三者の目に留まり炎上することも見かけます。

個性の尊重と価値観の相違を無くそうという動きがどちらも見られる世の中は中々に難しいなぁと思う次第です。

懇親会の御礼

神保町に行くのは初めてでしたが、古き良き本屋が並んでいたり、出版社が多かったりと歩いていて大変楽しかったです。懇親会会場は安田先生にご希望を頂いた中から予約させていただきましたが、思ったよりもボリューミーで満足度が高かったです。ご参加いただいた先生方、大変ありがとうございました。9月は弊所での開催を予定しております。内容が決まり次第、案内いたしますのでお待ちください。今後ともよろしくお願いいたします。

by kanrisha
勉強会のご案内 8月 17,2023

第52回2023年8月の勉強会ご案内

今月は弁護士の安田先生にお願いいたしました。
テーマは『メタ的に話す 弁護士がやっているハラスメントセミナー』で伺っております。
開催場所も安田先生が所属する事務所を使わせて頂けることになりました!

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・日時 8月30日(水) 19:00~
・場所 弁護士法人堂島法律事務所東京事務所
    https://www.dojima.gr.jp/
・回数 第52回
・内容  『メタ的に話す 弁護士がやっているハラスメントセミナー 』
実際にセミナーとして行っているハラスメントセミナーをSISIB会で開催していただけます。

懇親会は安田先生にオススメしていただいたフランス料理店を予定しております。
————————————

対面とZoomでの開催となります。皆様、よろしければご参加ください!
とても貴重なお話が聞けると思います。

by kanrisha
勉強会開催報告 7月 27,2023

2023.07.27勉強会報告『士業のAI検討会』

今回の勉強会は三村雄一税理士事務所にて開催いたしました。今回は何かと話題のChatGPTを中心としたAIが現状士業にどういった影響を及ぼしているのかどうか等を語り合いました。士業によって影響度合いの違いがあり、今後士業に限らずどういった活用をしていくのかを考えていく必要がありそうです。

ChatGPTについて

ChatGPTはOpenAIによって開発された自然言語処理モデルであり、人間のような対話を模倣することを目的としています。人間と会話しているような感覚になれるのも、この自然言語処理によるものです。実際に私もChatGPTを使ってレジュメの作成からVBAコードの作成までを会話しながら行ってみましたが、指示の仕方を工夫すればたたき台として十分なものを生成してくれると思いました。

各士業のAIの活用

・弁護士
AI法律業界で広く利用されています。契約書の自動レビューを行うAIは、大量の文書を迅速に確認し、潜在的な問題を指摘することができます。また、過去の裁判結果を分析して、訴訟の成功確率を予測するAIも開発されています。契約書のチェックではケアレスミスが発生しやすいためか大企業などでも使われているようです。

・会計士、税理士
AIは会計士にとってのパートナーとなり得ます。AIは請求書の処理、資金管理、税務申告の自動化など、繰り返しの作業を効率化します。また、AIは会計データを解析し、未来の財務状況を予測し、リスクを評価することも可能です。

・社会保険労務士
社会保険労務士はAIを用いて、雇用法や税法に関する質問に自動で答えるチャットボットを導入することができます。これにより、社会保険労務士はクライアントに対するサービスの提供を効率化できます。また、AIは労働者のデータを解析し、従業員の離職リスクを予測するのにも役立ちます。

 ・弁理士
弁理士は特許出願のプロセスを効率化するためにAIを活用します。AIは特許データベースを高速に検索し、特許の新規性や進歩性を評価します。また、AIは競合他社の特許活動を監視し、戦略的な意思決定を支援します。

・司法書士
司法書士はAIを用いて、不動産登記や債務整理のプロセスを自動化することができます。これにより、高度な専門性を必要とする業務に集中することができます。

・行政書士
行政書士はAIを利用して、許認可の申請書作成を自動化したり、法令遵守に関する情報を把握したりすることができます。

まとめ

士業の中でもデータベースが公開されている類ではAIを活用したサービスが猛威を振るっているようです。基本的には効率化とチェックに使われているので、業務へのアシスタントとして大変優秀な存在になっているのが現状と言えるでしょう。業務の効率化だけで見れば、VBAコードの生成がチャットで行えるという点が便利だなと思います。個人情報や機密情報の取扱いに注意した上で活用していきたいところです。

懇親会の御礼

今回は座談会のような形での勉強会でしたがご参加いただきありがとうございました。懇親会はラム肉を取り扱っているお店で行いましたが、赤ワインと合っていて大変美味しかったです。次回は弁護士の安田先生に講師をしていただく予定です。開催場所も事務所を使わせていただけるようなので楽しみにしております。次回のご参加も何卒宜しくお願い致します。

by kanrisha
勉強会開催報告 7月 11,2023

2023.06.28勉強会報告『政策法務 -規制を取り扱う弁護士の業務-』

今回の勉強会はL&P司法書士法人 東京事務所にて開催いたしました。場所を提供下さった山本先生ありがとうございました!そして、今回は弁護士の國峯先生に講師をお願いしました。テーマは『政策法務 -規制を取り扱う弁護士の業務-』ということで規制と向き合う士業の実務をお話頂きました。中々聞くことのできない貴重な講義でした。

規制対応の最適化

新規事業の立ち上げに現行の規制が制約になっている場合や、法務部や法律事務所から保守的な意見が挙がった場合などに、対象の規制の洗い出しから違法性の評価、その上での対応(ビジネスモデル設計など)をすることで最適化を図るところからスタートするようです。

対象規制のグレーゾーンに対して、明らかに不可でないか、法律の趣旨に反していないか、万が一指摘された場合の損失がどの程度見込まれるかをシュミレーションすることで新規事業の実現性を高めるという大変前向きな姿勢で取り組んでいることを知りました。

政策提言・ロビイング

法律・省令改正の流れに即して、多角的に準備をする必要があり、その中でも公益性があるか否かが特に重要であるとのことです。企業ですから利益を求めるのは当然としても、新しい事業を始める以上は社会に与える影響を考慮しなければならず、且つ外部に対してそれを認めてもらう必要があります。

新しいものは拒まれるというのが世の摂理ではありますが、こういった活動のおかげで新しい事業が出来ているのだなと少し裏側を知れた気持ちです。

まとめ

新規事業に立ちはだかる法律の壁に対して、分析から提案、交渉、その材料まで企業と一緒に推し進めるという大変ロングスパンな仕事のお話を伺うことが出来ました。どうしても法律が絡むと保守的な判断が増えるかと思いますが、グレーな部分に手を差し伸べるという大変刺激のあるお話を聞けたのではないかと思います。

懇親会の御礼

懇親会では山本先生にオススメしていただいた店舗を予約させていただきました。場所だけでなく、懇親会の店舗のオススメまでありがとうございました。講師していただいた國峯先生、参加していただいた先生方ありがとうございました。今後も何卒宜しくお願い致します。次回は、『士業のAI検討会』ということでここ最近話題のAIについて、その活用方法などを検討する場になるかと思います。是非、ご参加ください。

by kanrisha
勉強会のご案内 6月 1,2023

第50回2023年6月の勉強会ご案内

長らく案内の記事投稿をしていませんでしたが、
節目である第50回ということで案内記事もちゃんと投稿していきたいと思います。
今月は弁護士の国峯先生にお願いいたしました。
テーマは『政策法務 -規制を取り扱う弁護士の業務-』で伺っております。
実際に国峯先生が主軸とされている政府の規制に特化した業務をお話頂ける貴重な会になります!

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・日時 2023年6月28日(水) 19:00〜
・場所 検討中
・講師 弁護士 国峯 孝祐 先生
    國峯法律事務所
    http://kunimine-law.com/
・内容 『政策法務 -規制を取り扱う弁護士の業務-』
政府の規制に特化した弁護士業をやっておりまして、規制の解釈や政府への政策提言などを行っております。若い弁護士さんたちの中では、ルールメイキングというものが少し流行ではありますが、実際どのような業務なのかご紹介できると思います。
ニッチな分野なのであまり参考にならないかもしれませんが、既存の制度に必ずしも囚われない士業ということが大切と思っておりまして、そういう観点で若干の刺激になればと思います。
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対面とZoomでの開催となります。みなさまよろしければご参加ください!
とても貴重なお話が聞けると思います。

by kanrisha
勉強会開催報告 6月 1,2023

2023.05.31勉強会報告『士業の知らない登記の世界』

三村雄一税理士事務所(Zoom併用)で開催いたしました。講師は、司法書士の山本耕司先生(L&P司法書士法人)にお願い致しました。すっかり丸投げの登記ですが、不動産や法人の登記しか馴染みのない私(税理士三村)には驚きの連続でした・・・

ご紹介していただいた登記(記憶のみ)

・不動産(某有名遊園地の、某城の登記・・・面白い・・・)
・会社(話題の某会社・・・面白い)
・工場財団登記(もちろん知らなかった・・・)
 →その他あったけど忘れました。
・債権譲渡登記(知らないところで債権が譲渡されている・・・)
・立木登記(立木も登記されているとは・・・税理士は森林簿はおなじみ)
・船舶登記(車検証のようなものとの整合性が問題になることがあるとか、盛り上がった)
・夫婦財産契約登記(税務上の問題が気になる)
・子牛登記(民間のもの・小ネタのはずが、実務に使えるとなぜか盛り上がる)
・動産譲渡登記(もちろん盛り上がる)

などなど、もっとあった気がしますが、それぞれに興味深い内容でした。
銀行ってそこまでして、担保取るんだな・・・とも思うのでした笑

懇親会も、個室だったので話せない内容で盛り上がったのでした(みむら)

by kanrisha
勉強会開催報告 5月 8,2023

2023.04.26勉強会報告『メタバース(仮想空間)における知財保護』

前年同様、三村雄一税理士事務所(Zoom併用)で開催いたしました。講師は、弁理士の中村祥二先生にお願い致しました。話題になってから言葉が馴染んだメタバース(仮想空間)をテーマに知的財産の扱いについてお話頂きました。

メタバース(仮想空間)について

米国の有名な投資家であるマシュー・ボールがメタバースの条件を下記7つであると定義しました。
1)永続的であること。 止らないこと
2)リアルタイムのライブ空間であること
3)同時に接続出来るユーザ数に制限が無いこと
4)経済性があること
5)デジタル世界と現実世界で垣根の無い体験が出来ること
6)相互運用性があること
7)幅広い人々の貢献によってコンテンツ、体験が出来ること

定義によってはメタバースか否か分かれるサービスがあるかと思われますが、この条件を満たすものをメタバースとし、その中において知的財産をどのように扱うのかが問われるようです。

メタバースに関係する知的財産

知的財産は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、育成者権、営業秘密等に分類されます。メタバースでは、主に意匠権や商標権、著作権に注意が必要です。その中でも著作権については人格権と財産権に分かれ、財産権である複製権(ある著作物を複製する権利)と公衆送信権(インターネット等により、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利)の侵害が該当する場合が多いようです。

建築物と美術(原作品)

建築物と美術(原作品)においては例外に該当する場合があります。例えば、東京スカイツリーなどの公の場に存在する建築物の場合、全く同じ建築物を複製しない限りは著作権侵害となりません。ただし、デザイン(3D含む)で商標登録がされているため、ケースバイケースで判断が必要になります。そのため、メタバース内において模倣した制作物があった場合は侵害にはならないようです。ただし、ロゴ等には注意が必要になります。

まとめ

知的財産は権利側の許容ラインによっても事態が変わる印象があり、メタバースというまだ法整備が間に合っていないサービスに対してどのように考え、保護するのかという姿勢が問われる内容でした。知的財産だけでなく、仮想空間に対する法的なアプローチは今後も課題になる時代だなと思いました。

懇親会の御礼

講師していただいた中村先生、参加していただいた士業の皆様、ありがとうございました。今回は新年度の時期ということもあり少人数での開催となりました。SISIBでは実務的なお話や専門としている分野についてテーマとすることが多いですが、各専門分野におけるこれからの課題も面白いテーマだなと思います。GWがあり、更新が遅れてしまいましたが5月もまた何卒宜しくお願い致します。

by kanrisha
勉強会開催報告 4月 3,2023

2023.03.29勉強会報告『電気用品の製造・輸入企業のための電気用品安全法』

2023年初の勉強会となりました。前年同様、三村雄一税理士事務所(Zoom併用)で開催いたしました。講師は、行政書士の大澤健太先生にお願い致しました。今回は実際に機器を使うこともあり、普段日常生活で使われている電気用品がどのような基準をクリアしているのか学ぶことができました。

電気用品安全法(PSE)について

元々、電気用品取締法改正という規制から電気用品安全法に規制緩和されました。この法律において「電気用品」、「特定電気用品以外の電気用品(LEDランプ、広告灯、リチウム蓄電池など)、「特定電気用品(AC/DCアダプタ、電源ケーブルセット、自動販売機など)」に分けられ、PSEの範囲かどうかを判別することが最も重要だそうです。

安全性確認検査と自主検査(全数検査)

安全性確認検査は世の中に出荷しても問題がないか確認する検査です。特定電気用品の場合、必須になります。登録検査機関のいずれかで実施し、適合証明書を発行します。その他必要資料を用意することで自主検査に移ります。日本では全数検査となっているため海外メーカーに理解いただく必要があるようです。今回、実際に実務で使用している機材を用いて一部の検査を体験させていただきました。

輸入品の落とし穴

今回の内容ではPSEがメインテーマでしたが、表示には家庭用品品質表示表や省エネ法、家庭電器製品製造業における表示に関する公正競争規約などの他の法律も気に掛ける必要があります。モノが同じでも使用目的などによっては異なる資料や表示が必要になる場合もあり注意が必要です。

まとめ

使用目的、使用者の立場を重視した法律であることが見受けられました。その上で、電気用品としてどのグレードに位置し、輸入に必要な要件があるのか、また日本では全数検査が必要であったりと普段使っている電気用品がこういった基準をクリアしているのだなと知ることができました。

懇親会の御礼

今回は2023年初のSISIBとなりました。講師していただいた大澤先生、参加していただいた士業の皆様、ありがとうございました。私が知る限りでは初の実務で使用される機材を用いたプレゼンだったので大変興味深かったです。まだ夜は少し肌寒いですが体調に気を付けて頑張っていきたい所存です。改めて勉強会、懇親会共にご参加いただきありがとうございました。次回もよろしくお願い致します。

by kanrisha
勉強会開催報告 11月 30,2022

2022.11.29読書会兼忘年会報告『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』

年内最後になります勉強会は特別回として読書会兼忘年会となりました。ご参加いただいた皆々様ありがとうございました。今回、読書会の本は「サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福」。2022年のノーベル生理学・医学賞を受賞したスバンテ・ペーボさんの研究が元になっている著書になります。

スバンテ・ペーボさんの研究

人類の祖先について地域進化説と単一起源説の2つの主張があります。「絶滅したヒト科動物のゲノムと人類の進化に関する発見」により地域進化説がより認められ、ここ数年世界を脅かしているCOVID-19についてもDNA解析により、ヨーロッパ系のネアンデルタール人の血統と関連しており、重症化に繋がっていることがわかった。

サピエンス全史を読み終えて

上記の研究を受けて、地域進化説をベースに現代に至るまでホモ・サピエンスが辿った歴史から”今”を生きている我々に多くの価値観と示唆を与えてくれているのが今回の著書である。人は一時的な感情や先入観によるストレスの中で生きているが、歴史から得られるフラットな価値観から”何になりたいか、ではなく、あなたは今何を望むのか”、それを追求することが多くの可能性を見出すのだと訴えている。ここ数年、COVID-19により生活が急変する体験を全人類が受けた。過去でも未来でもなく、今を見つめ直す機会が全ての人間に訪れている。

忘年会の御礼

この度はお忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございました。年内最後ではありますが、来年以降も勉強会を開催いたしますので何卒よろしくお願い致します。また私から講師のご依頼や、参加案内等させていただきます。

by kanrisha
勉強会開催報告 10月 27,2022

2022.10.26勉強会報告『アメリカ商標の使用宣誓書とこれを見据えた出願方法』

今回も前回同様、三村雄一税理士事務所(Zoom併用)で開催いたしました。講師は、弁理士の中村祥二先生にお願い致しました。アメリカの商標取得について詳しくお話頂きました。度々、ニュースでも話題になる商標ですが、アメリカの商標については知る機会が無かったので興味深かったです。

登録主義と使用主義

日本や中国など多くの国では、登録主義に基づいて商標が成立しています。登録申請が無事に通れば、使用しているか否かはあまり問われず権利を持つため、度々商標に関するトラブルがニュース等で取り上げられます。それに対して、アメリカは使用主義に基づいて商標が成立しています。例えば、構えたお店の看板やロゴが商品のパッケージにデザインされている等が登録において重要視されている、ということです。

使用宣誓書と使用証拠

使用主義に基づくため、登録申請においても使用している、もしくは、使用する予定であることを宣誓する必要があります。また、実際に登録したい商標をどのように用いているかを写真等で証明する必要があります。この使用証拠が適切でないと否認されてしまいます。そして、無事に登録されたとしても登録主義の国のように更新すれば良いのではなく、都度、使用証拠を提出しないと剥奪されてしまいます。

翻訳と現地の認識

日本からアメリカの商標を取る際は、まず日本の弁理士に依頼し、アメリカの代理人に弁理士から依頼する形がポピュラーです。ここで問題になるのが翻訳と現地の認識です。辞書的には正しく権利の範囲を指定しても、現地側の一般的な認識だと誤訳になる場合があります。こういった場合で否認されると、やり直しになってしまうのでコストや時間が浪費される可能性もあるようです。

まとめ

感想としましては、まず使用主義に基づいた商標というのはとても温かみがあります。登録主義というのは、言ったもの勝ちになる要因でありトラブルの温床です。デザインに触れていた身としても、目的に沿ったロゴやデザインが実際に使われてるかどうかで権利を与えられるというのは関わっている全てに対して誠実な印象を持ちました。愛着のある名前やロゴが第三者に奪われたり、脅かされるのは大変悲しい事であり、許し難いことです。容易ではないと思いますが、日本も使用主義への転換を図って欲しいと願います。

懇親会の御礼

昨日はご参加いただき誠にありがとうございました。私が参加した回の中では、最も人数の多い回となりました。検索から新規参加の申出もあり、ブログを更新してる身として大変嬉しく思います。ここ数回、イタリアンのお店が多かったのでメキシコ料理店を予約しましたが、雰囲気や味の評判が良く安心致しました。次回は、読書会を予定しております。中々、ボリュームのある図書ですので、可能な範囲で読んで頂き、気軽にご参加いただけると幸いです。

by kanrisha

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