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勉強会開催報告 5月 30,2025

2025.05.20第66回勉強会報告『生成AIによる経営改善計画』

中小企業診断士の竹上将人先生に『生成AIによる経営改善計画』について講義をしていただきました。AIの活用についてはどんな業種でも今まさに注目されている分野ですが、実務で実際に活用している竹上先生に講義していただきました。

Gensparkのすすめ

 ChatGPTやGeminiといったテキストに強い生成AIが有名になってから、さまざまなAIが登場しています。その中で注目はGensparkとのこと。Gensparkは、複数のAIエージェントが協力してリアルタイムでカスタムページを生成するため、情報方法収集から整理、アウトプットまで一貫して行えるのが強みでしょうか。

経営改善計画の生成

 Gensparkに決算書等を読み込ませ、経営改善計画のスライド生成まで行います。スライド生成のコツは箇条書きで内容を整理し、スライド番号を指定してあげるとイメージに近いものができるようです。プライバシーやAI学習については、読み込ませる資料の黒塗りや設定をしっかり行うことで管理できるとのことですが、実務で使う場合は十分に注意したいところです。

懇親会の御礼

 今回は弊所での開催でした。多くの方が参加していただき、ありがとうございました。弊所内の情報共有が上手くできておらず、狭い中での開催になったことお詫び申し上げます。次回以降は改善と共に、先生方にも協力をいただくことが増えるかと存じますが何卒宜しくお願い致します。

by kanrisha
勉強会開催報告 5月 8,2025

2025.04.30第65回勉強会報告『在留資格申請のレアケースや実情』

 行政書士の下田先生に『在留資格申請のレアケースや実情』について講義をしていただきました。ビザ申請は様々な事情で行われる中、実務の中で起きるレアケースからどのような仕事なのか教えていただきました下記はあくまで、私の感想になりますので誤っている可能性があることをご了承ください。

金融機関口座凍結問題

 海外の方が銀行口座開設の際に在留カードを提出するも、在留期限を過ぎると自動的に口座凍結されてしまう問題があるようです。基本的には更新後のカードを窓口に持っていくと情報更新により解除されるようですが、期限が近いと銀行によって対応が変わるようです。期限が近いときは、「在留期間更新申請受付済み」という証明と法律上は申請時点で在留期限は2か月の延長されている情報をもって交渉するようです。

永住者の家族招聘不交付

 永住者の家族のビザ関連は面倒なパターンも発生するようです。就労ビザで日本に来ている海外の方が家族を呼ぶ際は「家族滞在」という資格でさほど厳しくないが、永住者の家族の場合、「永住者の配偶者」、子供は「永住者」という資格の申請になるためハードルが高くなります。

懇親会の御礼

 今回は弊所での開催でした。直前の追加募集で急遽参加いただいた先生方ありがとうございました。ちょうど弊所のメールサーバー移転と被っていたためご不便をおかけいたしました。懇親会は以前利用したお酒とおつまみが美味しい穏田 一甫を利用いたしました。次回もご参加お待ちしております。

by kanrisha
勉強会開催報告 3月 27,2025

2025.03.25第64回勉強会報告『司法書士の視点で読み解く登記・相続の実務』

 今回は講師をご担当いただいた司法書士の山本先生に『司法書士の視点で読み解く登記・相続の実務』について不動産決済を軸に実務で起こるトラブルなどご紹介いただきながら講義をしていただきました。下記はあくまで、私の感想になりますので誤っている可能性があることをご了承ください。

ヒト(人)・モノ(物)・イシ(意思)の確認

 売主様と買主様それぞれの登記必要書類の準備から確認まで司法書士が行い、もし融資のある取引の場合は金融機関に対して「実行お願いします!」と手配。ヒト(人)・モノ(物)・イシ(意思)の確認によって鍵の引き渡しまで決済が進んでいきます。

不動産決済に係る実務

 買主様に融資の後、いよいよ決済になります。着金の確認は、最近ではスマホのインターネットバンキングの履歴や通帳の確認、電話確認、銀行印のある振込伝票等。
 大変面白かったのが、関東と関西では送金の手順が異なるようです。関東では、買主名義(振込手数料も買主負担)での送金になるところ、関西では、買主が出金した後、売主が売主名義で自分への振込伝票を記載(振込手数料は売主負担!)して送金する習慣があるそうです。他にも慣習が異なるようで、またの機会に伺いたいですね。

登記済証(俗にいう権利書)

 不動産の売買や抵当権の設定の際には「権利書」が必要になります。この「権利書」という言葉は実際には存在しないようです。登記済証や登記識別情報がこれに当たります。昔から存在する証明書ですが、登記済証については国がフォーマットを決めてるわけではなく司法書士が書類を作成し、あくまで法務局は判子を押すのみだそうです。偽造の確認では印紙の凹凸や印鑑のにじみ等をチェックするみたいで、少し映画やドラマのシーンを想像します。紛失時には、本人確認情報の提供で対応するようですが、司法書士にとってはリスクのある確認実務だそうです。ヒアリングによる本人確認はドキドキしそうです。

懇親会の御礼

 今回は講師の山本先生がお勤めの事務所をお借りしての開催でした。講師だけでなく場所の提供までありがとうございます。おそらくZoom参加者も含めると過去最高の参加人数の回となりました。ご参加いただいた先生方、ありがとうございました!山本先生が関西に戻られるとのことで送別会も込みの形になりましたが、楽しんでいただけたなら幸いです。次回以降も現地・Zoom含めご参加お待ちしております。

by kanrisha
勉強会開催報告 11月 28,2024

2024.11.27第63回勉強会報告『個人の国際税務』

今回は講師をご担当いただいた公認会計士・税理士の朝貝先生に『個人の国際税務』について講義をしていただきました。弊所でも居住者と非居住者の話はよく出るので大変勉強になりました。

課税の判別プロセス

判別には下記プロセスで必要な対応を定めること
<国内法>
 1.居住形態を定める(No.2875 居住者と非居住者の区分)
 2.所得の源泉地を定める(国内or国外)(No.2878 国内源泉所得の範囲)
 3.上記2項目によって課税範囲を定める
 4.支払地を明らかにし、課税方法を定める
<租税条約>
 5.該当国との租税条約の確認
 6.結果、二重課税(外国と日本)になる場合は外国税額控除の適用を考える

1と2の項目については、ケースにより判別が難しい場合もあるためヒアリングが大変重要だと思いました。意図的な税金逃れを除き、プロスポーツ選手が二重課税で多額の税金を背負った話等は、規模は違えど判別が誤ってしまったら発生しうると思いますので、条件を1つ1つ確認する意識を持って臨みたいです。

懇親会の御礼

今回は弊所での開催でした。懇親会は創作和食の居酒屋、穏田 一甫を利用しました。お酒の種類が多く選ぶのが大変でしたが皆さんと色々飲み試しができました。和食が美味しい居酒屋は満足度が高いですね。ご参加いただいた先生方、ありがとうございました!2024年のSISIBは今回が最後でしたが、今年も大変お世話になりました。繁忙期が落ち着いたころにまた来年の案内を送ると思いますので、何卒宜しくお願い致します。

by kanrisha
勉強会開催報告 10月 31,2024

2024.10.31第62回勉強会報告『外国人雇用制度と雇用管理の留意点』

今回は講師をご担当いただいた行政書士・社会保険労務士の常見先生に『外国人雇用制度と雇用管理の留意点』について講義をしていただきました。

コロナ後の変化

在留資格の中でもコロナ渦では技能実習生に対して「特定活動」の変更を認めていたため増加しておりましたが、「専門的・技術的分野の在留資格」が増え、「資格外活動」の留学生も増加しています。今後も日本に来る方が増加する一方で、在留資格は厳しくなってきているようです。

雇用の注意

転職での採用やアルバイトの方を正規雇用等の状況が変わる採用については、在留資格の変更が必要になります。更新のタイミングで確認されるため、手続き漏れがあると双方望まない形になるため注意が必要とのこと。

担当している案件でもビザに関わることがあるため、大変勉強になりました。日本人の感覚ですと在留資格や永住権等の重さが感覚にないため、その分丁寧に取り組みたいと思います。

懇親会の御礼

今回は弊所での開催でした。パワポとZoomの仕様で手こずり申し訳なかったです。懇親会は韓国料理店のSANSYUYU (山茱萸/さんしゅゆ)を利用しました。あまり韓国料理には馴染みがないですが、野菜も多く健康にもよさそうだなと思いました。ご参加いただいた先生方、ありがとうございました!次回は公認会計士、税理士の朝貝先生に講師をお願いしております。ご参加お待ちしております。

by kanrisha
勉強会開催報告 9月 26,2024

2024.9.25第61回勉強会報告『情報保全の法務』

今回は講師をご担当いただいた行政書士の大澤先生に『情報保全の法務』について講義をしていただきました。

情報保全の法務

大変面白かったのですが何を書いてよくて駄目なのか判断ができないので感想を書きます。
よく情報は何よりも大事といったニュアンスの言葉を聞きますが、本当か嘘かもわからない情報も蔓延っている中で、目的をもって必要な情報を得るというのは大変だなと私生活レベルでも感じます。

世の中には、良くも悪くもその情報を得ることに想像以上に全力で取り組み、何かしらのメリットを享受しようという組織・人がいるということを頭の片隅に置いておこうと思います。

懇親会の御礼

今回はメイガス様の事務所をお借りさせていただきました。懇親会も手配していただき誠にありがとうございました。普段あまりお肉を食べないので、久しぶりに色々なお肉料理を満喫しました。ご参加いただいた先生方、ありがとうございました!次回は社会保険労務士/行政書士の常見先生に講師をお願いしております。ご参加お待ちしております。

by kanrisha
勉強会開催報告 8月 29,2024

2024.8.28第60回勉強会報告『社労士の仕事とは』

今回は講師をご担当いただいた社会保険労務士の小田先生に『社労士の仕事とは』について講義をしていただきました。

フリーランス保護新法

社労士の仕事の幅や実務、対応する法律等ご紹介いただきました。また、法改正では見出しである「フリーランス保護新法」については弊所のお客様にも影響がありそうでしたので取り上げたいと思います。

2024年11月1日施行のこの法律は、フリーランスとして働く者の人口は年々増加していること、働く人の価値観が変化したことにより、仕事第一ではなくワークライフバランスを重視する傾向が見られている中で、労働基準法上の「労働者」とは認められず、弱い立場になっているのが現状です。

書面等での契約内容の明示
報酬の60日以内の支払い
募集情報の的確な表示
ハラスメント対策

大まかに上記の項目について措置を行わなければいけません。
業界によっても影響度の違いや、対応の難易度も異なるかと思いますが、「個人」を重く見る現代において「組織」側の対応が求められているなと感じました。

懇親会の御礼

今回は女子会で利用されそうなお店にチャレンジしたもののデザート食べきれませんでした。テーブルアートが人気とのことでしたが、初めてで困惑気味だったのが面白かったです。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。次回は、行政書士の大澤先生に講師をお願いしております。ご参加お待ちしております。

by kanrisha
勉強会開催報告 8月 1,2024

2024.7.31第59回勉強会報告『登記手続きと義務』

今回は講師をご担当いただいた司法書士の山本先生に場所もお貸しいただいて『登記手続きと義務』について講義をしていただきました。

見える化と義務

登記には法的にはしてもしなくてもよいものと、しないと効力がないもの、しないとペナルティ(過料)があるものに分かれ、どんどん3つ目の義務化が進んでいるようです。

法人設立の際に会社登記を見る機会はございますが、そもそも登記そのものについてはあまり知らないことが多く大変興味深かったです。

知っているものですと会社の変更登記は原則2週間が期限で変更登記をしなければなりませんが、現状では実際に期限を過ぎていてもペナルティがすぐ発生するケースは珍しいかと思います。他にも、土地や建物ができた際の不動産登記では期限は1ヵ月とされているものの、実際には1ヵ月では終わらないことが多く、過料が発生したケースは聞かないようです。

こういった義務であるものの実際にはペナルティが発生しにくい登記は存在するものの、社会問題にもなっている空き家問題等の所有者が誰なのかわからない問題に対して、相続人が自分が相続人である、という旨を申告することで過料を免除するといった対策が進んでいるようです。

あやふやになっている登記について、義務化や厳正化が進んでいくと思われますが、それによって見える化が進んでいけば社会問題の解決にも繋がりますし、後世にも繋がることだなと思います。

懇親会の御礼

今回は講師を担当していただいた山本先生にいくつかおすすめしていただいたお店の中から洋食屋さんとして人気のケルンさんで開催させていただきました。定番メニューのコースをいただきましたが、ワインの味付けが効いていてちょっと大人な洋食を美味しく頂けました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。次回は、社会保険労務士の小田先生に講師をお願いしております。ご参加お待ちしております。

by kanrisha
勉強会開催報告 6月 27,2024

2024.06.26第58回勉強会報告『実務に役立つビビッドな話題』

今回は弊所で三村講師の元、開催いたしました。『実務に役立つビビッドな話題』の中からいくつか抜粋して税理士の目線をお話頂きました。

ピックアップできたテーマは下記の通りです。実務的にわかるものもあれば、全く聞いたことがない内容もあり従業員の身としても勉強になりました。
・賃貸物件を整形別の子に贈与する場合と消費税
・質疑応答記録書を作成すると言われた
・自己株式 その1 その2
・役員の退任時に従業員時代の退職金を支給する
・介護老人ホームの入所後の居宅と課税の特例
・画家や漫画家の法人化
・父名義の建物を子が改築したとき

今の所、担当させていただいてる関与先様で税務調査が来たことがないため、質疑応答記録書の話などは大変面白かったです。個人なのか、法人なのか、またその関係等で課税される項目も変わってくるので具体例も踏まえて理解していかないと勘違いしそうで怖いですね。最後の方では、重婚的内縁というワードで盛り上がりました。

懇親会の御礼

事務所から近場のお店は結構回ったような気もしましたが、散策できていないエリアに美味しいお店がまだまだありそうです。その中から、Famigliaというイタリア郷土料理を提供してくださるお店で懇親会を行いました。大変美味しかったです。参加いただいた皆様、ありがとうございました。次回は、司法書士の山本先生に講師をお願いしております。全体案内いたしますので、ご参加お待ちしております。

by kanrisha
勉強会開催報告 5月 28,2024

2024.05.27第57回勉強会報告『専門家に知っておいてほしい相続税実務のポイントと落とし穴』

今回はH¹T表参道のレンタル会議室で開催いたしました。税理士の村田先生を講師に『専門家に知っておいてほしい相続税実務のポイントと落とし穴』をテーマに講義していただきました。

税務と法務と手続き

相続では税理士だけでなく他士業も関わる分野のため、互いに触りだけでも理解をしていないと想定できない問題が発生するようです。
 税務ではとにかく期限に厳しいため、相続中だけでなく相続が終わった後も何かしら事が起きた際の共有は迅速でないといけません。また、法務と税務では財産の取扱いが異なる部分もあるため、洗い出しの段階で注意すべきことが多くあるようです。そういった異なる部分を踏まえた上で手続きを進めていく必要があります。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人の死亡をきっかけとして受け取る財産のことです。その中でも、被相続人名義の生命保険が、本人の死亡により遺族に支払われる保険金があります。ただし、保険料を負担していたのが被相続人である保険金については相続税が発生します。保険料の負担が誰なのかで発生する税金が異なるため注意が必要です。また、昔に契約した保険では現金で支払っているものなどもあり、洗い出しの段階で対策が必要になります。

その他にも土地や株の評価や外商から購入した高額物品、税務調査の傾向など教えて頂きました。貴重なお話誠にありがとうございました。

懇親会の御礼

弁理士の中村先生にオススメしていただいたパエリアが美味しいsangria 青山店で懇親会を行いました。勝手ながら濃い味をイメージしていましたが、とても深みのある味付けで大変美味しかったです。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。次回は、弊所の三村が講師役で考えております。またご案内いたしますのでご参加お待ちしております。

by kanrisha

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