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勉強会開催報告 5月 11,2026

2026.04.22第74回勉強会報告『複数士業が知っておきたい税金の話』

 2026年4月22日、第74回目となるSISIB勉強会が開催されました。今回の講師は、朝貝公認会計士事務所の公認会計士・税理士、朝貝義幸先生です。テーマは「複数士業が知っておきたい税金の話」。
我々士業が実務で直面しやすい「税務の落とし穴」について、相続から法人、さらには著作権や在留資格まで、多岐にわたる分野を横断的に解説していただきました。

遺産分割協議がまとまらない時のリスク

 相続の実務において、弁護士や司法書士の先生方が直面するのが「遺産分割がまとまらない」ケースです。ここで重要になるのが「未分割」状態での申告です。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は分割が前提のため、未分割だと一旦高い税金を払うことになります。また、申告期限(10ヶ月)までに分割できない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必須です。これを忘れると、後に分割が成立しても特例が受けられないという「悲劇」が起きます。

    役員退職金の「5年ルール」

     社労士や行政書士の先生とも関わりが深い「役員報酬・退職金」についても、見落としがちなポイントが挙げられました。特に印象的だったのは、役員退職金の「1/2課税」についてです。勤続年数が5年以下の役員等の場合、この有利な「1/2課税」が適用されません。わずか1日の差で大違い: 資料の例では、5年ジャストと、5年と1日(切り上げで6年)では、手取り額に約130万円もの差が出ていました。

    懇親会の御礼

     私自身は都合が合わず不参加でしたが、懇親会にご参加いただいた先生方ありがとうございました。勉強会では「知らなかった」では済まされない税務のリスクを、各士業がアンテナを張って共有し合うSISIB勉強会が目指す「多士業連携」の意義を、改めて深く実感した1日でした。講師の朝貝先生、貴重なご講義をありがとうございました!

    by kanrisha
    勉強会開催報告 3月 26,2026

    2026.03.26第73回勉強会報告『中小企業の株式とストックオプション』

     昨日開催されたSISIBでは司法書士/行政書士の川上慎太郎先生に講師をしていただきました。中小企業だからこそ大事な株式管理や、ストックオプションと新株予約権について種類や目的、メリットデメリットなどを教えていただきました。

    デッドロックと少数株主権の法的リスク

     特に注意すべきは「50:50」の持株比率で、意見対立時に役員の選任すらできなくなる「デッドロック」を招くため、設立の相談があった際は弊所でも注意しているところです 。保有割合が少なくてもどういった権利があるのか、また、株の売却についての実態など実務的にリスクが潜んでいる部分について教えていただきました。

    経営の「攻め」:社内のSOと外部のJ-KISSの戦略的使い分け

     ストックオプション(SO)とJ-KISS型新株予約権の違いを教えていただきました。SOは主にモチベーションの維持・向上を目的とし、J-KISSは外部投資家からの資金調達に特化した手法であり、シード期に企業価値の決定を先送りしてスピーディーに資金を確保できるのが最大の特徴のようです。ちょうど資格勉強でこの分野の会計処理を勉強していたので具体的な設計やパッケージを知ることができました。

    登記手続きのミスによる経営権喪失の教訓

     株式分割の登記を失念したまま新株を発行したことで、創業者の持株比率が88.9%から16.7%へ一瞬で激減し、拒否権すら失った深刻な事例も存在するようです 。一度登記された内容の修正は極めて困難なため、重要な手続きであることを把握してもらうことが大事だと思いました。

    懇親会の御礼

     お忙しい中、SISIBにご参加いただいた皆様、講師を引き受けてくださいました川上先生、誠にありがとうございました。今回はオンラインで参加していただいた方も多く有難い限りです。機会があれば是非現地参加もご検討ください。懇親会は何度か利用しているALAで美味しいお肉とパスタを頂きました。次回のSISIBも何卒よろしくお願い申し上げます。 

    by kanrisha
    勉強会開催報告 11月 5,2025

    2025.10.29第71回勉強会報告『海洋法務と沈没船サルベージ』

     先日開催された士業向け勉強会では、「海洋法務と沈没船サルベージ」という非常にユニークで興味深いテーマについて行政書士の大澤先生から学びました。海洋考古学の具体的な事例から、士業として関わる可能性のある輸出許認可などの法務まで、専門的な知見を得ることができました。

    海洋考古学の事例から学ぶ沈没船サルベージのロマン

     勉強会では、いくつかの有名な沈没船の事例が紹介され、海洋考古学の世界に触れました。単なる財宝探しではなく、歴史的な価値を持つ沈没船の調査・発掘が、いかに緻密な作業であるかを学びました。

    • ヴァーサ号(スウェーデン): 17世紀に処女航海で沈没した木造軍艦。ほぼ完全な形で引き揚げられ、世界的に有名な博物館として保存されています。
    • ウルブルン沈没船(トルコ): 紀元前14世紀頃の青銅器時代の沈没船。古代の交易ルートや積荷から当時の生活や文明を解明する上で貴重な資料となっています。
    • ケープ・ゲラドニア沈没船(トルコ): 紀元前12世紀頃の船で、初期の海洋交易や青銅器時代の終焉を知る手がかりを提供しています。
    • キレニア沈没船(キプロス): 紀元前4世紀頃の船で、世界最古級の商船の引き揚げ例として知られています。

     これらの事例を通じて、沈没船の引き揚げ(サルベージ)が、単なる技術的な作業ではなく、歴史的遺産の保護と法的な手続きが密接に関わる分野であることが再認識されました。

    サルベージから輸出規制までの手続きと法務

     沈没船のサルベージは、長期間にわたる複雑なプロセスを経て行われます。勉強会では、その主要なステップと、各段階で士業が関わる可能性のある機材の輸出許認可などの法務について学びました。

    ステップ概要と留意点(補完情報)法務の関与
    ① 事前調査(サーヴェイ)数年(2~3年)を要する初期段階。文献調査から、地元の噂話や伝説に至るまで、あらゆる情報源を駆使して沈没船の存在場所を特定します。調査活動に関する国際法や各国の領海法の確認。
    ② 発掘作業半年程度の期間をかけて水中での発掘を実施。現在は、発見が容易な場所は既に調査されているため、汚染された海域や深海での作業が増えている現状があります。発掘に必要な特殊な機材(水中ロボット、ソナーなど)の輸出入規制への対応。
    ③ 保存処理引き揚げられた遺物を安定した状態に保つための処理。木材などは特に長期間(15年など)の専門的な処理が必要となります。調査・発掘・保存に必要な機材や化学薬品の輸出規制への対応。特に、武器や軍事転用可能な技術・機材(リスト規制、キャッチオール規制)に該当しないか、輸出貿易管理令に基づいた厳格な確認が必要です。

     サルベージの各フェーズで必要となる機材の海外調達や、遺物の国外への持ち出しには、各国の文化財保護法に加え、日本の外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づく輸出規制への対応が不可欠であり、士業の専門的な知識が求められる領域だと強く感じました。

    海底熟成ワインと東京湾クルージング懇親会

     勉強会の後は、東京湾クルージングを楽しみながらの懇親会を開催しました。懇親会では、テーマにちなんで、海底で熟成された特別なワインが持ち込まれ、美味しいフレンチと共に、海の上から望む東京湾の美しい夜景を眺めながら楽しみました。専門的な学びを深めつつ、参加者同士の交流を深めることができ、非常に有意義な一日でした。

    by kanrisha
    勉強会開催報告 9月 18,2025

    2025.09.17第70回勉強会報告『国境をまたぐ相続税と、外資系企業の会計・税務実務』

    公認会計士・税理士の朝貝先生を講師にお迎えし、「国境をまたぐ相続税と、外資系企業の会計・税務実務」をテーマとした勉強会を開催しました。

    国境をまたぐ相続税の判定

    1納税義務があるか
    2国内、国外ともに課税なのか否か
    3法定相続人の確定
    4財産の評価(特に国外財産評価どうするか)
    5外国税額控除の有無

    この順番でその都度、判定・判別し適切な税務対応が必要。
    日本の相続税は高いという認識があるものの、民法で定める法定相続人次第では控除額が大きくなり、外国税額控除によってゼロになるケースも少なくないとのこと。

    申告期限のタイムラグ

    日本の相続税申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)と定められていますが、海外はそれよりも期限が遅いことが。そのため、海外財産の評価が間に合わないことが考えられるので、まずは「日本の納税額がゼロになるかどうか」を早急に見極めることが大切です。

    懇親会の御礼

    講師をしてくださった朝貝先生、参加いただいた先生方ありがとうございました。朝貝先生経由で、会議場所と素敵な社食レストランを提供いただきました。バーのような雰囲気でありながら、和洋中さまざまな料理メニューでどれも大変美味しかったです。来月のSISIBもよろしくお願いいたします。

    by kanrisha
    勉強会開催報告 8月 28,2025

    2025.08.27第69回勉強会報告『要件事実と裁判における主張・立証に関するワークショップ』

    弁護士の安田先生を講師にお迎えし、「要件事実と裁判における主張・立証に関するワークショップ」をテーマとした勉強会を開催しました。

    法律のプロの思考プロセスを体験

    今回のワークショップでは、まず法的三段論法について丁寧に解説いただきました。その後、貸金問題を題材に、原告側と被告側の双方の立場から、主張・立証を組み立てる実践的なワークに取り組みました。

    直接的な証拠がない状況で、数字や行動といった間接的な証拠から推論をつなげていく思考プロセスは、新鮮で初めての経験でした。普段の業務ではあまり触れることのない分野ですが、法律のプロフェッショナルがどのように論理を組み立てていくのかを肌で感じることができ、大変勉強になりました。

    懇親会ではボードゲームで大盛り上がり!

    各自が持ち寄ったボードゲームで大いに盛り上がりました。
    特に印象的だったのは、大澤先生が持ってきてくださった「クソリプかるた」です。不名誉?な1位に輝いてしまい、日頃からX(旧Twitter)を見すぎているのかもしれないと反省しました。

    また、参加者ほぼ全員が初めてだった「人狼ゲーム」では、それぞれ異なる戦略や駆け引きが生まれ、笑いの絶えない楽しい時間となりました。

    ご参加いただいた先生方、本当にありがとうございました!今後もこのような学びと交流の場を企画していきたいと思いますので、またの機会にご参加いただけると嬉しいです。

    by kanrisha
    勉強会開催報告 8月 4,2025

    2025.07.30第68回勉強会報告『最近・今後の知っておきたい改正について』と『パエリアとワイン会』

    社会保険労務士の小田香里先生に『最近・今後の知っておきたい改正について』について講義をしていただきました。また、特別回として弁理士の中村先生にパエリア調理を、行政書士の大澤先生にワインの講義、提供をしていただきました。ご協力いただいた先生方、参加者の皆様ありがとうございました!

    雇用周りの改正を把握

    2024年11月施行 フリーランス新法
    2025年06月改正 労働安全衛生規則
    2025年04月改正 育児介護休業法
    2025年10月改正 育児介護休業法
    2025年04月改正 雇用保険法
    2025年10月改正 雇用保険法
    2025年10月以降の法改正
     ・職場のメンタルヘルス対策の推進
     ・労働施策総合推進法関係
     ・男女雇用機会均等法関係

    パエリアとワイン会

    パエリアは弁理士の中村先生に数時間かけて調理していただきました!ワインは行政書士の大澤先生に提供いただきました。初の試みでしたが、ご協力いただいた先生方(また、そのスタッフ)のおかげで楽しい回になったと思います。またこのような企画の際は、今回不参加の先生方もぜひ参加いただければ幸いです。

    by kanrisha
    勉強会開催報告 6月 30,2025

    2025.06.25第67回勉強会報告『倒産事件と相続案件の実務と解説』

    公認会計士/税理士の戸田厚司先生に『倒産事件と相続案件の実務と解説』について講義をしていただきました。大変充実した資料をご準備いただきました。下記はあくまで、私の感想になりますので誤っている可能性があることをご了承ください。

    弁護士業務と税務業務の出口の違い
     依頼者の紛争が訴訟にまで発展した場合、最終的には和解で決着させることが弁護士業務の出口かと存じますが、税務業務では和解金支払が税務上どのように取り扱われるか検討した上で、税務申告(税額計算や手取額を確定する)ことが出口になります。和解金の内容次第では、消費税や退職金等で申告内容や税額が変わってしまうため、早めの段階で協力できると理想のようです。

    様々な事例
     珍しいケースをたくさん紹介していただきました。例えば、相続税申告で配偶者軽減を適用しないことによる節税や、相続後における同族会社株式の処分(紛争が長引いてみなし配当課税)、買物依存症の配偶者等…。倒産と相続という会社や人の節目には色々な事が起きるのだなと思いました。

    懇親会の御礼
     今回は弊所での開催でした。三村が諸事情で不参加になり、弊所からは私だけの参加は初でしたが皆様のおかげでつつがなく開催できました。講師をしてくださった戸田先生、参加いただいた先生方ありがとうございました。懇親会は肉バルCHILL様にお邪魔しましたが、中々のボリュームがありました。実質貸し切りだったので話しやすかったですね。来月は勉強会とワイン会になります。お楽しみ。

    by kanrisha
    勉強会開催報告 5月 30,2025

    2025.05.20第66回勉強会報告『生成AIによる経営改善計画』

    中小企業診断士の竹上将人先生に『生成AIによる経営改善計画』について講義をしていただきました。AIの活用についてはどんな業種でも今まさに注目されている分野ですが、実務で実際に活用している竹上先生に講義していただきました。

    Gensparkのすすめ

     ChatGPTやGeminiといったテキストに強い生成AIが有名になってから、さまざまなAIが登場しています。その中で注目はGensparkとのこと。Gensparkは、複数のAIエージェントが協力してリアルタイムでカスタムページを生成するため、情報方法収集から整理、アウトプットまで一貫して行えるのが強みでしょうか。

    経営改善計画の生成

     Gensparkに決算書等を読み込ませ、経営改善計画のスライド生成まで行います。スライド生成のコツは箇条書きで内容を整理し、スライド番号を指定してあげるとイメージに近いものができるようです。プライバシーやAI学習については、読み込ませる資料の黒塗りや設定をしっかり行うことで管理できるとのことですが、実務で使う場合は十分に注意したいところです。

    懇親会の御礼

     今回は弊所での開催でした。多くの方が参加していただき、ありがとうございました。弊所内の情報共有が上手くできておらず、狭い中での開催になったことお詫び申し上げます。次回以降は改善と共に、先生方にも協力をいただくことが増えるかと存じますが何卒宜しくお願い致します。

    by kanrisha
    勉強会開催報告 5月 8,2025

    2025.04.30第65回勉強会報告『在留資格申請のレアケースや実情』

     行政書士の下田先生に『在留資格申請のレアケースや実情』について講義をしていただきました。ビザ申請は様々な事情で行われる中、実務の中で起きるレアケースからどのような仕事なのか教えていただきました下記はあくまで、私の感想になりますので誤っている可能性があることをご了承ください。

    金融機関口座凍結問題

     海外の方が銀行口座開設の際に在留カードを提出するも、在留期限を過ぎると自動的に口座凍結されてしまう問題があるようです。基本的には更新後のカードを窓口に持っていくと情報更新により解除されるようですが、期限が近いと銀行によって対応が変わるようです。期限が近いときは、「在留期間更新申請受付済み」という証明と法律上は申請時点で在留期限は2か月の延長されている情報をもって交渉するようです。

    永住者の家族招聘不交付

     永住者の家族のビザ関連は面倒なパターンも発生するようです。就労ビザで日本に来ている海外の方が家族を呼ぶ際は「家族滞在」という資格でさほど厳しくないが、永住者の家族の場合、「永住者の配偶者」、子供は「永住者」という資格の申請になるためハードルが高くなります。

    懇親会の御礼

     今回は弊所での開催でした。直前の追加募集で急遽参加いただいた先生方ありがとうございました。ちょうど弊所のメールサーバー移転と被っていたためご不便をおかけいたしました。懇親会は以前利用したお酒とおつまみが美味しい穏田 一甫を利用いたしました。次回もご参加お待ちしております。

    by kanrisha
    勉強会開催報告 3月 27,2025

    2025.03.25第64回勉強会報告『司法書士の視点で読み解く登記・相続の実務』

     今回は講師をご担当いただいた司法書士の山本先生に『司法書士の視点で読み解く登記・相続の実務』について不動産決済を軸に実務で起こるトラブルなどご紹介いただきながら講義をしていただきました。下記はあくまで、私の感想になりますので誤っている可能性があることをご了承ください。

    ヒト(人)・モノ(物)・イシ(意思)の確認

     売主様と買主様それぞれの登記必要書類の準備から確認まで司法書士が行い、もし融資のある取引の場合は金融機関に対して「実行お願いします!」と手配。ヒト(人)・モノ(物)・イシ(意思)の確認によって鍵の引き渡しまで決済が進んでいきます。

    不動産決済に係る実務

     買主様に融資の後、いよいよ決済になります。着金の確認は、最近ではスマホのインターネットバンキングの履歴や通帳の確認、電話確認、銀行印のある振込伝票等。
     大変面白かったのが、関東と関西では送金の手順が異なるようです。関東では、買主名義(振込手数料も買主負担)での送金になるところ、関西では、買主が出金した後、売主が売主名義で自分への振込伝票を記載(振込手数料は売主負担!)して送金する習慣があるそうです。他にも慣習が異なるようで、またの機会に伺いたいですね。

    登記済証(俗にいう権利書)

     不動産の売買や抵当権の設定の際には「権利書」が必要になります。この「権利書」という言葉は実際には存在しないようです。登記済証や登記識別情報がこれに当たります。昔から存在する証明書ですが、登記済証については国がフォーマットを決めてるわけではなく司法書士が書類を作成し、あくまで法務局は判子を押すのみだそうです。偽造の確認では印紙の凹凸や印鑑のにじみ等をチェックするみたいで、少し映画やドラマのシーンを想像します。紛失時には、本人確認情報の提供で対応するようですが、司法書士にとってはリスクのある確認実務だそうです。ヒアリングによる本人確認はドキドキしそうです。

    懇親会の御礼

     今回は講師の山本先生がお勤めの事務所をお借りしての開催でした。講師だけでなく場所の提供までありがとうございます。おそらくZoom参加者も含めると過去最高の参加人数の回となりました。ご参加いただいた先生方、ありがとうございました!山本先生が関西に戻られるとのことで送別会も込みの形になりましたが、楽しんでいただけたなら幸いです。次回以降も現地・Zoom含めご参加お待ちしております。

    by kanrisha

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