今回は講師をご担当いただいた司法書士の山本先生に『司法書士の視点で読み解く登記・相続の実務』について不動産決済を軸に実務で起こるトラブルなどご紹介いただきながら講義をしていただきました。下記はあくまで、私の感想になりますので誤っている可能性があることをご了承ください。
ヒト(人)・モノ(物)・イシ(意思)の確認
売主様と買主様それぞれの登記必要書類の準備から確認まで司法書士が行い、もし融資のある取引の場合は金融機関に対して「実行お願いします!」と手配。ヒト(人)・モノ(物)・イシ(意思)の確認によって鍵の引き渡しまで決済が進んでいきます。
不動産決済に係る実務
買主様に融資の後、いよいよ決済になります。着金の確認は、最近ではスマホのインターネットバンキングの履歴や通帳の確認、電話確認、銀行印のある振込伝票等。
大変面白かったのが、関東と関西では送金の手順が異なるようです。関東では、買主名義(振込手数料も買主負担)での送金になるところ、関西では、買主が出金した後、売主が売主名義で自分への振込伝票を記載(振込手数料は売主負担!)して送金する習慣があるそうです。他にも慣習が異なるようで、またの機会に伺いたいですね。
登記済証(俗にいう権利書)
不動産の売買や抵当権の設定の際には「権利書」が必要になります。この「権利書」という言葉は実際には存在しないようです。登記済証や登記識別情報がこれに当たります。昔から存在する証明書ですが、登記済証については国がフォーマットを決めてるわけではなく司法書士が書類を作成し、あくまで法務局は判子を押すのみだそうです。偽造の確認では印紙の凹凸や印鑑のにじみ等をチェックするみたいで、少し映画やドラマのシーンを想像します。紛失時には、本人確認情報の提供で対応するようですが、司法書士にとってはリスクのある確認実務だそうです。ヒアリングによる本人確認はドキドキしそうです。
懇親会の御礼
今回は講師の山本先生がお勤めの事務所をお借りしての開催でした。講師だけでなく場所の提供までありがとうございます。おそらくZoom参加者も含めると過去最高の参加人数の回となりました。ご参加いただいた先生方、ありがとうございました!山本先生が関西に戻られるとのことで送別会も込みの形になりましたが、楽しんでいただけたなら幸いです。次回以降も現地・Zoom含めご参加お待ちしております。