公認会計士・税理士の朝貝先生を講師にお迎えし、「国境をまたぐ相続税と、外資系企業の会計・税務実務」をテーマとした勉強会を開催しました。
国境をまたぐ相続税の判定
1納税義務があるか
2国内、国外ともに課税なのか否か
3法定相続人の確定
4財産の評価(特に国外財産評価どうするか)
5外国税額控除の有無
この順番でその都度、判定・判別し適切な税務対応が必要。
日本の相続税は高いという認識があるものの、民法で定める法定相続人次第では控除額が大きくなり、外国税額控除によってゼロになるケースも少なくないとのこと。
申告期限のタイムラグ
日本の相続税申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)と定められていますが、海外はそれよりも期限が遅いことが。そのため、海外財産の評価が間に合わないことが考えられるので、まずは「日本の納税額がゼロになるかどうか」を早急に見極めることが大切です。
懇親会の御礼
講師をしてくださった朝貝先生、参加いただいた先生方ありがとうございました。朝貝先生経由で、会議場所と素敵な社食レストランを提供いただきました。バーのような雰囲気でありながら、和洋中さまざまな料理メニューでどれも大変美味しかったです。来月のSISIBもよろしくお願いいたします。