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勉強会開催報告 9月 18,2025

2025.09.17第70回勉強会報告『国境をまたぐ相続税と、外資系企業の会計・税務実務』

公認会計士・税理士の朝貝先生を講師にお迎えし、「国境をまたぐ相続税と、外資系企業の会計・税務実務」をテーマとした勉強会を開催しました。

国境をまたぐ相続税の判定

1納税義務があるか
2国内、国外ともに課税なのか否か
3法定相続人の確定
4財産の評価(特に国外財産評価どうするか)
5外国税額控除の有無

この順番でその都度、判定・判別し適切な税務対応が必要。
日本の相続税は高いという認識があるものの、民法で定める法定相続人次第では控除額が大きくなり、外国税額控除によってゼロになるケースも少なくないとのこと。

申告期限のタイムラグ

日本の相続税申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)と定められていますが、海外はそれよりも期限が遅いことが。そのため、海外財産の評価が間に合わないことが考えられるので、まずは「日本の納税額がゼロになるかどうか」を早急に見極めることが大切です。

懇親会の御礼

講師をしてくださった朝貝先生、参加いただいた先生方ありがとうございました。朝貝先生経由で、会議場所と素敵な社食レストランを提供いただきました。バーのような雰囲気でありながら、和洋中さまざまな料理メニューでどれも大変美味しかったです。来月のSISIBもよろしくお願いいたします。

by kanrisha
勉強会のご案内 8月 28,2025

第70回2025年9月の勉強会ご案内

・日程:9月17日(水)18時~
・場所:JBS社内会議室 (虎ノ門ヒルズステーションタワー20F)
・回数 第70回
・講師
 朝貝公認会計士事務所
 公認会計士/税理士 朝貝 義幸 先生
・テーマ:『国境をまたぐ相続税と、外資系企業の会計・税務実務』

by kanrisha
勉強会開催報告 6月 30,2025

2025.06.25第67回勉強会報告『倒産事件と相続案件の実務と解説』

公認会計士/税理士の戸田厚司先生に『倒産事件と相続案件の実務と解説』について講義をしていただきました。大変充実した資料をご準備いただきました。下記はあくまで、私の感想になりますので誤っている可能性があることをご了承ください。

弁護士業務と税務業務の出口の違い
 依頼者の紛争が訴訟にまで発展した場合、最終的には和解で決着させることが弁護士業務の出口かと存じますが、税務業務では和解金支払が税務上どのように取り扱われるか検討した上で、税務申告(税額計算や手取額を確定する)ことが出口になります。和解金の内容次第では、消費税や退職金等で申告内容や税額が変わってしまうため、早めの段階で協力できると理想のようです。

様々な事例
 珍しいケースをたくさん紹介していただきました。例えば、相続税申告で配偶者軽減を適用しないことによる節税や、相続後における同族会社株式の処分(紛争が長引いてみなし配当課税)、買物依存症の配偶者等…。倒産と相続という会社や人の節目には色々な事が起きるのだなと思いました。

懇親会の御礼
 今回は弊所での開催でした。三村が諸事情で不参加になり、弊所からは私だけの参加は初でしたが皆様のおかげでつつがなく開催できました。講師をしてくださった戸田先生、参加いただいた先生方ありがとうございました。懇親会は肉バルCHILL様にお邪魔しましたが、中々のボリュームがありました。実質貸し切りだったので話しやすかったですね。来月は勉強会とワイン会になります。お楽しみ。

by kanrisha
勉強会のご案内 5月 30,2025

第67回2025年6月の勉強会ご案内

6月のSISIBは初めて講師をしていただきます公認会計士/税理士の戸田先生にお願いしております。
『倒産事件と相続案件の実務と解説』について講義していただきます。

———-
・日程:6月25日(水)17時~
・場所 三村雄一税理士事務所
    東京都渋谷区神宮前1丁目23−28 4階
・回数 第67回
・講師
 TIS 税理士法人
 公認会計士/税理士 戸田 厚司 先生
・テーマ:『倒産事件と相続案件の実務と解説』
———-
それでは皆様のご参加お待ちしております!

by kanrisha
勉強会のご案内 10月 31,2024

第63回2024年11月の勉強会ご案内

・日程:11月27日(水)18時~
・場所 三村雄一税理士事務所
    東京都渋谷区神宮前1丁目23−28 4階
・回数 第63回
・講師 朝貝公認会計士事務所 ASAGAI & Co. C.P.A
    公認会計士 税理士
    朝貝 義幸 先生(yoshiyuki.asagai@yc5.so-net.ne.jp)
・テーマ:『個人の国際税務』
・概要:
 海外が絡んだ所得について、思わぬ日本の課税がされることがあります。
 一見、複雑そうな個人の国際税務の問題は、基本的な思考プロセスをたどれば、
 難しいことはありません。

  居住者・非居住者の判定
  所得の源泉地
  租税条約の検討
  国際的2重課税の解消方法

by kanrisha

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